うま屋(デイリースポーツ競馬編集部@Umaya_Daily【【競馬】新潟記念は池添騎乗のブラストワンピースが楽勝】の続きを読む新潟記念はブラストワンピースが中団後方待機から大外突き抜けて、35年ぶりの3歳馬による制覇を果たしました。2着にメートルダール、3着ショウナンバッハで差し勢が上位を占めました。なおメドウラークは5着、サマー2000シリーズ13点となり優勝を決めています。
2018/09/02 15:52:59
2018年09月
【競馬】小倉2歳Sは武豊騎乗のファンタジストがV
うま屋(デイリースポーツ競馬編集部@Umaya_Daily【【競馬】小倉2歳Sは武豊騎乗のファンタジストがV】の続きを読む小倉2歳Sは、ファンタジストが先団から直線鋭く伸びてV。2着にアズマヘリテージ、3着にミヤジシルフィードと伏兵勢が入りました。なお、セプタリアンはゲートで暴れて外枠発走になっています
2018/09/02 15:41:35
【競馬】ハーツクライ産駒の『Yoshida』がウッドワードSを勝利!日本産馬初のアメリカダートG1勝利
1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/09/02(日) 08:34:49.11 ID:b6jDixEs0
芝G1ターフクラシックSも勝利しておりこれでG1は2勝目
間違いなくアメリカで種牡馬入り確実だろう
間違いなくアメリカで種牡馬入り確実だろう
日刊ゲンダイ 競馬@gendai_keibaYoshida、日本生産馬として初となるアメリカダートGⅠ制覇の快挙!
2018/09/02 11:38:50
ウッドワードSで毛色が分からないくらいに泥だらけになりながらの差し切り。強い精神力に感服する勝ち方。
Yoshidaはノーザンファーム生産のハーツクライ産駒。… https://t.co/BAGdT6frND
【競馬】新潟記念 ブラストワンピースってそんな強いか?
-
- カテゴリ:
- 競馬総合
1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/09/01(土) 09:13:26.59 ID:K23NwMNC0
ダービーだって進路取りとか言ってるけど、外に出してから300メートルはあったのに、コズミックフォースさえ交わせなかった。
【【競馬】新潟記念 ブラストワンピースってそんな強いか? 】の続きを読む
【競馬】札幌2歳Sは勝浦騎乗のニシノデイジーがV 岡田総帥のナイママ2着
【【競馬】札幌2歳Sは勝浦騎乗のニシノデイジーがV 岡田総帥のナイママ2着】の続きを読む【#札幌2歳S】勝浦正樹騎手の③ニシノデイジーが中団からポジションを上げ、直線でもしぶとく伸びて優勝!2着は早め先頭から粘った⑭ナイママ、3着は1番人気の①クラージュゲリエでした。https://t.co/NxceGbxte9#競馬 #keiba #ニシノデイジー
— 競馬ラボ 秋のイベント決定!! (@keibalab) 2018年9月1日
【競馬】外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性が敗訴
-
- カテゴリ:
- 馬券
1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/08/31(金) 14:46:01.23 ID:ygx8Tll90
大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、
外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、
男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、
国側が勝訴した一、二審判決が確定した。
一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、
少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。
約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。
一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、
一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。
利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。
外れ馬券を巡っては最高裁が17年、年間3億~21億円程度の馬券をネットで購入し、
約1800万~約2億円の利益を上げた購入方法について「営利目的の継続的な行為。
利益を得るには外れ馬券の購入は避けられず、必要経費にあたる」と判断している。(岡本玄)
https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html
【【競馬】外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性が敗訴】の続きを読む
外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、
男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、
国側が勝訴した一、二審判決が確定した。
一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、
少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。
約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。
一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、
一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。
利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。
外れ馬券を巡っては最高裁が17年、年間3億~21億円程度の馬券をネットで購入し、
約1800万~約2億円の利益を上げた購入方法について「営利目的の継続的な行為。
利益を得るには外れ馬券の購入は避けられず、必要経費にあたる」と判断している。(岡本玄)
https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html